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相続対策ってなに?

相続対策で最も重要なことの一つはお金のことです。 財産が多くても少なくても遺産分割をどうするのかは気になりますし、借金の方が多ければ相続放棄を検討する必要があるかもしれません。 自分が相続人になったらどんなものが相続財産になるのか、自分が死んだら何を相続財産として残せるのか。

相続とは何ですか?

相続とは、亡くなった方の相続財産である権利や義務を法律できまっている相続人や特定の人に引き継ぐことです。 相続財産には金銭的にプラスになるものだけでなく、マイナスになるものも含まれます。 プラスの財産となるものには、現金や預貯金、株式などの有価証券や不動産をはじめ、自動車や家財家具、死亡保険金、死亡退職金や知的財産権など が挙げられます。 3,000万円+600万円×法定相続人の数以上の遺産を相続する場合は、相続税申告の手続きが必要となる可能性があります。 住宅や車などの借金やローンをはじめ、保証債務、損害賠償義務、未納の税金などの「マイナスの財産」も相続財産になります 。 マイナスの財産を引き継がないためには、相続が発生してから3ヵ月以内に「相続放棄」の手続きをおこなう必要があります。

法定相続人の相続割合ってなに?

相続割合は民法で決まっており、各法定相続人の相続割合は次のとおりです。 なお、配偶者がいない場合やすでに亡くなっている場合は、 最も相続順位の高い人が全ての遺産を相続 します。 同じ相続順位の人が複数いる場合、 法定相続分を人数で均等に割ったものが相続割合になります 。 たとえば「相続財産:1,000万円、相続人:配偶者と子ども2人」というケースで考えてみましょう。 まず、子どもは第一順位の相続人であるため法定相続分は2分の1です。 子どもは2人いるので、等分した「4分の1」が子ども1人あたりの相続割合になります。 つまり、この場合は配偶者が500万円、子どもは1人あたり250万円を相続します。

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